発送先
United States flagUnited States
MK4S kit shipping from $50 (DHL)
$USD
日本語

一般利用規約

1. はじめに

1.1. 本一般利用条件は、 (以下、「利用規約」という。) Prusa Research のe-shopにおける商品およびデジタルコンテンツの購入に適用されます。(以下 「e-shop」 または 「PRUSA E-SHOP」という。)

1.2. Eショップはチェコ共和国の法律に基づいて設立された法人 www.prusa3d.com により運営されています。 Prusa Research a.s., Company Id. No.: 066 49 114, 登録事務所は、 Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Prague 7, Czech Republic,プラハ市裁判所保管の商業登記簿、セクションB、ファイル23056に登録されています。

Eショップ運営者の連絡先および所在地:

Prusa Research a.s.
Partyzánská 188/7a
170 00 Prague 7 – Holešovice
Czech Republic

1.2.1. 注文や苦情に関するカスタマーサービス:

E-mail アドレス:[email protected]
Phone:
個人情報保護:
+420 222 263 718
[email protected]
Mailing address:Partyzánská 188/7a
170 00 Prague 7 – Holešovice
Czech Republic

1.2.2. 個人情報保護に関するお問い合わせ先:

E-mail アドレス:[email protected]
電話番号:+420 222 263 718

口座番号(CZKでの支払いの場合): 2501696690/2010
口座番号(ユーロでのお支払いの場合): CZ2720100000002800418121, FIOBCZPPXXX
口座番号(米ドルでのお支払いの場合): IBAN CZ8720100000002300418125, BIC FIOBCZPPXXX
口座番号(GBPでの支払いの場合): IBAN CZ9020100000002101101889, BIC FIOBCZPPXXX
口座番号(PLNでのお支払いの場合): IBAN CZ5820100000002701101882, BIC FIOBCZPPXXX

1.3. 本規約において、以下の用語はそれぞれの意味を有するものとする。:

Buyer – e-shopで商品の購入を希望する個人または法人。 法律第89/2012 Coll改正民法(以下「民法」)第161条は、法人の代理に適用される。

消費者 – 事業活動または職業以外で、売り手と売買契約を締結し、または売り手とその他の取引を行う個人。

販売者 – 本規約の第1.2.項を参照。

商品 – e-shopを通じて提供・販売される動産、特に3Dプリンター、3Dプリンターの付属品、3Dプリンター関連製品、その他の製品

デジタルコンテンツ – 特に3Dプリンターとその関連分野において、ビデオマニュアルやトレーニングという無形のコンテンツを提供する。 提供されたデジタルコンテンツは、購入者のユーザーセクションにログインした後、販売者のウェブサイトのユーザーセクション内または特別セクション(「PRUSAアカデミー」など)内の通常のインターネットブラウザで閲覧および使用することができる。(詳細 デジタルコンテンツの技術パラメーター);

E-shop または PRUSA E-SHOP – 本取引条件の第1.2.項を参照。

注文 – 本規約の第3.1.項を参照。

購入契約 – E-Shopを通じて売主と買主の間で締結される商品の購入契約。本規約は、すべての付属書類および売り手によって確認された注文を含め、購入契約の不可欠な部分を形成するものとする。

デジタルコンテンツ供給契約 – デジタルコンテンツを購入者が個人的に使用できるようにする契約。

個人情報 – 本利用規約第2条および プライバシーポリシー の対象となる、特定または識別可能な個人に関する情報。これは、本利用規約の不可分の一部を形成する。

1.4. 本利用規約は、チェコ語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ポーランド語、スペイン語で作成されている。チェコ語での注文に基づいて生じた契約関係は、チェコ語で締結され、本条件のチェコ語版が適用されるものとする。チェコ語以外の言語による注文に基づいて発生した契約関係は、注文言語と英語による双方向で締結されるものとし、これら2つの言語版の間で矛盾が生じた場合は、本条件の英語版が優先されるものとする。

1.5. 買主は、売主との売買契約およびデジタルコンテンツの供給契約の締結に関連して、遠隔通信手段を使用することに同意するものとする。この点に関して、遠隔通信手段を使用することにより買い手が負担する費用は、買い手の負担とする。これらの費用は、買い手の所在地における基本料金と異なるものではありません。

2. 個人情報保護

2.1. e-shopの運営に関連して、売り手は、一般的に拘束力のある法的規制、特に個人データの処理に関する個人の保護および当該データの自由な移動に関する2016年4月27日の欧州議会および理事会の規則(EU)2016/679に従い、買い手の個人データを処理し、指令95/46/EC(一般データ保護規則)を廃止する。 – “GDPR” カリフォルニア州消費者プライバシー法 – “CCPA”.

2.2. 購入者の個人データの処理範囲および方法は、本規約の不可分の一部を構成する プライバシーポリシーに明記されている。

3. 注文

3.1. 購入者は、商品とその数量を選択するか、デジタルコンテンツを選択し、選択した商品をショッピングカートに入れ、連絡先、配送先、請求先情報を入力し、支払方法を選択し、配送方法を選択し、該当する場合は、プロモコードを挿入して割引券を適用するなど、いくつかのステップで注文を作成する(以下、「注文」)。注文を作成する場合、購入者は、PRUSAウェブサイトの利用規約 (以下、「利用規約」といいます)に規定された条件の下で登録することにより、PRUSAアカウントを使用することができます。 また、登録せずに注文を作成することもできる。

3.2. E-shopを通じて入手可能な商品、デジタルコンテンツ、および価格に関する情報は、販売者による契約締結の提案を構成するものではなく、あくまでも参考情報です。民法第1732条は、かかる情報には適用されないものとする。

3.3. 注文を作成する際、注文者は、利用可能な支払方法、納品予定時期、利用可能な納品方法、およびこれらの納品方法にかかる費用を通知されるものとする。これらの目的のために、E-shopは、購入者がE-shopに入る際に自動的に取得される、または注文を作成する過程で購入者が手動で入力する、購入者の所在地および選択された言語に関するデータを使用する。注文者は、注文が完了する前に、発送先の詳細、選択した通貨、およびその他の詳細が実際のものと一致するよう、必ず確認し、必要であれば修正する義務があるものとする。; 配送場所の変更により、商品またはデジタルコンテンツの配送にかかる総費用の変更、商品の配送時期の変更、または注文の支払通貨が変更される場合がある。

3.4. 在庫商品の配送予定時間は、配送先によって異なり、E-shopの設定および購入者の選択に基づいて、商品のアイテムごとに表示されるものとする。在庫のない商品については、売主は、商品が在庫に戻るまでの目安となる(法的拘束力のない)入荷待ち時間を指定し、売主は、商品が在庫に戻った後、不当に遅延することなく、商品の引渡し予定時期を買主に通知するものとする。

3.5. 「予約注文」によって入手可能な商品は、予約手数料を支払うことによって予約することができる。売り手は、特に原材料の供給における予期せぬ停止、第三者製品、または輸送チェーンの中断に起因する生産コストの変化により、予約注文された商品の最終価格をその後調整する権利を留保する。 購入者および販売者は、いつでも予約商品の予約を取り消すことができる。予約の取り消しの場合、売り手は、買い手に対し、過度な遅滞なく、予約料金の全額を返金するものとする。予約注文の場合、商品の引渡し時期は、あくまでも目安となる。商品が在庫に戻った場合、売主は買主に遅滞なく通知し、買主に未払い金の支払いと注文の確認を要求するものとする。

3.6. 有形の媒体で提供されないデジタルコンテンツの提供の場合、消費者は、契約解除期限の満了前に履行が開始されることに同意するものとする。 t; 買主は、かかる同意を与えた時点で、本規約第7条に基づき、理由を明示することなく消費者によるデジタルコンテンツの購入契約から離脱する権利が失効することを了承するものとする。

3.7. E-shopで指定された商品およびデジタルコンテンツの価格には、欧州連合(「EU」)または欧州経済地域のいずれかの国の消費者に配送する場合、販売者が支払う義務のあるすべての税金および手数料が含まれる。 – 「EEA」。 商品の場合、指定価格には商品の梱包費用も含まれる。

3.8. 商品またはデジタルコンテンツを欧州連合加盟国に配送する場合 – 「EU」または欧州経済領域 – "EEA "の場合、注文の最終価格には付加価値税(VAT)が含まれるものとする。ただし、買手(自国のVAT支払者)が有効なEU VAT番号を含むVAT登録情報を売手に提供した場合はこの限りではない。VAT会計に関する詳細: VAT(付加価値税)と関税

3.9. 商品またはデジタルコンテンツがEUまたはEEA域外の第三国に配送される場合、商品の価格は、付加価値税(VAT)およびその他適用される税金、手数料、関税を除いたものとする。第三国への商品の配送に関する詳細: VAT(付加価値税)と関税売主は、この点に関して、ナレッジ・ データベースに記載された典型的な税金、関税、その他の手数料の表を含 む、提供された情報は、予想される税金および関税の総額の拘束力のない 見積もり(情報提供のみを目的とする)として提供されたものであり、 最終的な費用額の拘束力のある決定として提供されたものではないことに 留意する。最終的な税金、関税、手数料の金額は、仕向地における関連法規の適用および管轄当局による評価に基づいて変動する可能性がある。

3.10. 商品の引渡しにかかるその他の費用(購入者が選択した目的地までの輸送料金、代金引換手数料、関税およびその他の賦課金(本取引条件第3.9項の規定を参照)など)は、商品の購入価格には含まれず、注文の完了前、または予約注文した商品の在庫があることを知らされた後の購入者による予約注文の確認時に、購入者が選択した引渡場所および引渡方法、支払方法によって異なるものとする。売主が商品の送料を無料とする場合、この事実は関連する注文に明示的に記載されるものとする。

3.11. 支払いは、チェコ・クローナ(CZK)、ユーロ(EUR)、米ドル(USD)、英ポンド(GBP)、ポーランド・ズロチ(PLN)、またはご注文時にE-ショップで認められているその他の通貨で行うことができる。通貨の選択は、E-shopの設定で注文が送信される前に行うことができる。

3.12. 注文の完了と提出、および拘束力のある確認が行われる前に、買主は、注文の最終的な内容、および商品の価格と売主に支払われる商品の配送費用の合計を含む最終的な価格について、常に通知される。売主は、所轄官庁から請求される関税またはその他の輸入手数料を最終的に計算する場合、納品される商品の最終的な合計価格がさらに上昇する可能性があることに留意するものとする(本規約の第3.9項を参照)。

3.13. 買主が注文を提出した後、売主によって確認され、売主から買主に確認書が送付される。売買契約は、売り手から買い手のEメールアドレスに送信される注文確認書の配達をもって成立するものとする。売主と買主間の契約内容を形成する本規約の全文は、注文確認書に添付されている。

3.14. 送信された注文は、本規約に基づき、売主に対して契約を締結するという買主の提案を表す。売主による注文の確認は、売主による提案の受諾を意味する。

3.15. 注文を提出した時点で、注文者は本規約に同意したものとみなされる。本規約は、E-shopのオンライン・インターフェースで常に閲覧可能であり、注文確認書とともにテキスト形式で注文者に送付される。

3.16. 売主は、締結された売買契約に基づき、合意された方法で、対応する数量および品質の商品を買主に引き渡す義務を負うものとする。買主は、売主に対し、商品の購入価格およびその引渡しにかかる費用を支払い、また、引渡された商品を引き取る義務を負うものとする。

3.17. 注文の概要においてユーザーインターフェイスがこれを許可している限り、注文者は商品の注文を変更、補足、またはキャンセルすることができる。売主が注文を受諾した後(すなわち、売買契約の締結後)の注文の変更は、買主による売買契約の変更案となり、本規約第3.12.項の規定が全面的に適用されるものとする。したがって、注文の変更は、売主によるその後の受諾を条件とし、それに基づいて売買契約の変更が締結される。

3.18. 商品の売買契約およびデジタルコンテンツの供給契約は、本規約および売主が確認した注文を含め、少なくとも5年間はテキスト形式でアーカイブされ、一般にはアクセスできないものとする。

3.19. 特定の商品またはデジタルコンテンツの注文がギフトの無償提供に関連付けられている場合、注文者は、注文からギフトを削除するか、またはギフトの受領を希望しない旨を記載したメモを注文に添付することにより、ギフトを拒否することができる。購入者が贈答品を拒否しない場合、注文を完了することにより、購入者は贈答品の提供を承諾し、本規約が適用され、注文書または請求書もしくは納品書に記載された贈答品を対象とする、別個の贈答契約が締結されるものとする。

4. 価格と支払方法

4.1. 購入者は、購入者の居住地および選択した配送方法に応じて、注文作成時に販売者が提供する商品またはデジタルコンテンツの支払い方法から選択することができる。

4.2. 購入者が、提供された商品の引き渡し方法の中から、売主の登録事務所または売主の契約パートナーの住所での商品の個人的な受け取りを選択した場合、購入者は、商品の個人的な受け取りの際に、支払いカードを使用して商品の支払いを行うことができる。

4.3. 購入者が売主の銀行口座へのキャッシュレス決済を選択した場合、販売者は、注文の確認後、キャッシュレス決済のための支払詳細を記載した請求書を購入者に発行するものとする。

4.4. 購入者がカードまたは第三者サービスによるキャッシュレス決済を選択した場合、購入者は、注文送信後、決済サービスプロバイダーの関連する決済ゲートウェイにリダイレクトされ、必要なデータを入力し、注文の合計金額に相当する金額の支払いを承認するものとする。関連する支払ゲートウェイの使用は、そのオペレーターのウェブサイト上で利用可能な支払サービスプロバイダーの利用規約に準拠するものとする。法律、ペイメントカードの発行者の規約およびその他の適用される規制により許可されている場合、販売者は、ペイメントカードによるキャッシュレス決済について、3Dセキュア技術を使用した認証を要求しない権利を有する。販売者は、ペイメントカードまたは第三者サービスによるキャッシュレス決済に関連して発生した損害について、いかなる責任も負わないものとする。

4.5. 購入者が、利用可能な暗号通貨のいずれかでの支払いを可能にする第三者サービスによるキャッシュレス決済を選択した場合、注文で指定された価格は、サービスプロバイダーの現在の為替レートに基づき、選択された暗号通貨に換算されるものとする。理由の如何を問わず、購入代金が買主に返金される場合、代金は、本規約第11.2.項に定める方法で、銀行振込により口座に返金されるものとする。

4.6. 販売者は、商品の配送にかかる費用を含め、商品の購入代金の全額が支払われる前に、商品を配送業者に引き渡してはならないものとする。ただし、購入者が商品の引渡後にのみ、商品代金の着払いまたは納税証明書に基づく支払い方法を利用する場合は、この限りでない。

4.7. 販売者は、支払いに基づいて販売領収書または納税証明書を購入者に発行し、注文書に指定された電子メールアドレスに電子形式で購入者に送付する。

4.8. 購入者が、注文確認後14営業日以内に、配送費用を含む商品の購入代金を支払わなかった場合、当該遅延は、関連する購入契約またはデジタルコンテンツの供給契約の解除条件の履行とみなされるものとする。予約注文の場合(すなわち、在庫がない、またはまだ製造されていない商品の注文) – (本取引条件第3.5.項参照)、商品の購入価格(配送料および関連する予約注文に基づくその他の費用を含む)を支払う旨の通知を送付した日から14営業日が経過することにより、解約条件が履行されるものとする。本規定は、注文者が商品引渡時に商品代金を支払う方法、または商品引渡後に納税領収書に従ってのみ商品代金を支払う方法を利用する場合には適用されないものとする。

5. 配送方法

5.1. 購入者は、購入者の居住地および選択した商品代金の支払方法に応じて、注文作成時に販売者が提示した商品の配送方法から選択することができる。 購入者の選択に基づき、購入代金の支払い後、本規約の第4.6.項に定める例外を除き、販売者は、合意された引渡場所までの輸送のために、関連する運送業者に商品を引き渡すか、または自ら引渡場所に商品を引き渡す義務を負い、購入者は、引渡場所で商品を引き取る義務を負う。ただし、商品の梱包が、商品を含む貨物の無許可の開封に対応する損傷の兆候を示す場合は、この限りではない。

5.2. 購入者の都合により、商品を繰り返し、または注文書に記載された以外の方法で納入しなければならない場合、購入者は、繰り返し納入に関連する費用、または異なる納入方法に関連する費用を適宜支払う義務を負うものとする。

5.3. 購入者は、商品の引き渡し後直ちに商品を検査し、瑕疵がある場合は過度な遅滞なく販売者に通知する義務がある。

5.4. EUまたはEEA域外の第三国へ商品を配送する場合、商品の配送に関連する関税および手数料は、すべて購入者が負担するものとする。詳細: VAT(付加価値税)と関税

5.5. 物に対する損害の危険は、引渡しと同時に購入者に移転するものとする。購入者が、販売者から物の処分を許可されているにもかかわらず、その物を引き取らなかった場合も、同様の結果が生じるものとする。

5.6. 購入したデジタルコンテンツは、利用可能になった時点で購入者に引き渡されるものとする。本規約に同意することにより、購入者は、購入したデジタルコンテンツの代金が販売者の口座または関連する支払ゲートウェイの口座に入金された時点で、コンテンツが利用可能になることに同意するものとする。

6. 販売者による売買契約からの離脱

6.1. 予約注文または在庫のない商品について、原材料および第三者製品の一時的な供給不能または予期せぬ供給停止により、販売者が期限内に商品を引き渡すことができず、購入者が後日の引渡しを承諾しない場合、販売者は、売買契約を撤回する権利を留保するものとする。購入者もまた、同様の理由で売買契約から離脱することができるものとする。

6.2. さらに、販売者は、販売者が不合理な困難なしに関連する購入契約に基づく商品を供給することができなくなるような、販売者が制御できない重大な客観的理由(恒久的な利用不能、商品の製造価格の大幅な変更、管轄当局による輸出または輸入規制の賦課など)、および商品の価格に関する明らかに誤った情報がE-Shopインターフェースに含まれていたという理由によっても、購入契約から離脱する権利を留保するものとする。

6.3. さらに、販売者は、購入者が本規約または本規約に規定された規則に違反して割引券を利用したという理由によっても、購入契約またはデジタルコンテンツの供給契約を撤回する権利を留保するものとする。

6.4. 購入者が正規に引き渡された商品を引き取らない場合、または商品の引き渡しに必要な協力を提供しない場合、販売者は売買契約から離脱することもできるものとする。この場合、商品の引渡しにかかる費用は購入者が負担するものとする。

7. 消費者による売買契約の撤回

7.1. 購入者が消費者である場合、購入者は、購入者が商品を引き取った日から60日以内であれば、理由を述べることなく売買契約を撤回することができるものとする。これは、売買契約からの離脱の可能性に関する注文者のその他の権利を損なうものではないものとする。1つの注文の中に、別個に、または部分的に納品される複数の商品の注文がある場合、本項による撤回期間は、最後の商品の引き渡し時点から起算されるものとする。

7.2. 本規約第7.1.項に従って売買契約から離脱する場合、購入者は、書面で売主の登録事務所の住所宛に送付するか、本規約第1.2.1.項およびE-shopのオンライン・インターフェースで指定されたEメールアドレス宛に電子的に送付することができる。 購入者は、販売者との売買契約書に記載されている撤回書のサンプルを使用することもできる。サンプルダウンロード: 離脱フォーム

7.3. 消費者が売買契約を撤回する場合、購入者は、撤回から14日以内に商品を販売者に返品する義務がある。商品の性質上、普通郵便で販売者に返送できない場合でも、商品を販売者に返送する費用は、購入者が負担するものとする。販売者への返送中に商品が破損した場合のリスクは、購入者が負担するものとする。

7.4. 購入者は、関連する商品が購入者の要求に基づいて製造された場合、または購入者の個人的なニーズに基づいてカスタマイズされた場合、商品が引き渡し後に他の商品と不可逆的に混合または接続された場合、または急速な腐敗の対象となる場合、または賞味期限の短い商品の場合、売買契約からの撤回が不可能であることを認めるものとする、商品が密封された包装で配送され、健康または衛生を保護する理由で消費者が包装を破った後、返品に適さない場合、および配送された商品が密封された容器に入れられた録音物、ビデオ録画物、またはコンピュータプログラムで構成されている場合、購入者は売買契約からの撤回が不可能であることを認めるものとする。

7.5. 購入者は、本条に従って売買契約から離脱する場合、商品の性質、特性、機能性を知るために必要な方法以外の方法で商品を処分した結果生じた商品の価値の減少、特に元の梱包から取り外すことで価値が減少する可能性がある商品の場合(乾燥、再装着の不可能性など)、購入者が販売者に対して責任を負うことを了承するものとする。 同時に、購入者は、売買契約からの離脱は、1つの納入商品が複数の分離可能な商品から構成されている場合、常にすべての商品に関してのみ可能であることを認めるものとする。

7.6. 本約款第7.1項から第7.5項は、消費者が売買契約を撤回する場合にのみ適用されるものとする。その他の場合、購入者が消費者でない限り、売買契約は法的根拠以外では撤回できないものとする。

7.7. 本条に基づき消費者が売買契約から離脱した場合、本約款第3条第18項に基づき締結された贈与契約は、離脱通知の交付をもって終了するものとし、消費者は、商品とともに贈与品を販売者に返還する義務も負うものとする。

7.8. 購入者は、本規約第3.6.項に従い購入者の同意に基づき利用可能となった、または履行が開始されたデジタルコンテンツの供給契約から、14日間の撤回期間の満了前に撤回する権利がないことを了承するものとする。

8. 欠陥性能に基づく権利

8.1. 販売者は、購入者に損害の危険が及ぶ時点で、商品に瑕疵がないことを保証する責任がある。

8.2. 瑕疵担保責任に起因する購入者の権利は、民法、特に同法第2099条から第2117条、および購入者が消費者の場合は同法第2161条から第2174条に準拠するものとする。

8.3. 商品に売買契約の重大な違反となる瑕疵がある場合、購入者は以下を要求する権利を有する:

8.3.1. 商品を修理することにより、瑕疵を除去すること;

8.3.2. 新品または欠品の商品の引渡し;

8.3.3. 購入価格の適切な割引を要求する権利、または

8.3.4. 売買契約からの脱退権。

購入者が販売者に対して適切な時期に権利の選択を通知しなかった場合、購入者は、売買契約の重大でない違反の場合にのみ、以下に定める権利を有するものとする。 購入者が商品の瑕疵を売主に期限内に通知しなかった場合、購入者は売買契約を撤回する権利を失うものとする。商品に売買契約の重要でない違反を構成する瑕疵があるだけの場合、購入者は瑕疵の除去または購入価格の妥当な割引を請求する権利を有するものとする。

8.4. 購入者が消費者である場合、選択された瑕疵の除去方法が他の方法と比べて不可能または不当に高額である場合を除き、瑕疵のない新品の納入または修理を要求することもできる;この場合、特に、瑕疵の重要性、瑕疵がなければその品物が持つであろう価値、および購入者にとって重大な問題なく代替手段で瑕疵を除去できるかどうかを考慮して評価されるものとする。販売者は、特に瑕疵の重要性、瑕疵がなければその品物が持つであろう価値を考慮して、瑕疵の除去が不可能であるか、または不当に費用がかかる場合、瑕疵の除去を拒否することができるものとする。

8.5. 購入者が消費者である場合、購入者は、以下の場合に合理的な割引を要求するか、契約を撤回することができる。

8.5.1. 販売者が瑕疵の除去を拒否するか、民法第2170条(1)および(2)に従って瑕疵を除去しなかった場合;

8.5.2. 欠陥が繰り返し現れる;

8.5.3. その瑕疵が契約の重大な違反となる場合;もしくは

8.5.4. 販売者の表明または状況から、その瑕疵が合理的な期間内に除去されないこと、または購入者にとって重大な困難なしに除去されないことが明らかな場合。

8.6. 購入者は、商品の瑕疵が軽微である場合、契約を撤回することはできない。

8.7. 購入者が消費者であり、商品の瑕疵が引き渡しから1年以内に顕在化した場合、商品または瑕疵の性質によって除外されない限り、引き渡しの時点ですでに商品に瑕疵があったものとみなされるものとする。この期間は、購入者が瑕疵を正当に主張した場合、購入者がその商品を使用できない期間には適用されないものとする。

8.8. さらに、消費者である購入者は、引き取り後2年以内に顕在化した商品の瑕疵を主張する権利を有するものとする。通常の使用に起因する商品の損耗、または中古品の場合、その損耗の程度に応じた瑕疵は、瑕疵とはみなされないものとする。

8.9. 中古商品の場合、本約款第8.8.項に基づく期間は、その引き渡しから1年間とする。消費者向け商品の場合、商品の瑕疵を主張できる期間は、商品に表示された賞味期限または消費期限によって制限されるものとする。 商品の場合、消費者向け商品には、プリント板、フィラメント、箔、電池等が含まれますが、これらに限定されないものとする。本契約第3.19項の意味において、贈答品は、売買契約に基づく瑕疵担保責任の対象とはならない。

8.10. 民法第1925条に基づき瑕疵ある履行から生じる権利を有する者は、この権利を行使するために故意に支出した費用の償還を受ける権利も有する。

8.11. 販売者は、デジタルコンテンツが利用可能になった時点で存在していたデジタルコンテンツの瑕疵について責任を負うものとする。消費者である購入者は、デジタルコンテンツが利用可能になった時点から2年以内に顕在化したデジタルコンテンツの瑕疵を、販売者に対して申し立てることができるものとする。民法第2389l条から第2389p条は、デジタルコンテンツの瑕疵ある履行から生じる注文者の権利に適用されるものとする。特に、購入者は、不可能または不合理に費用がかかる場合を除き、デジタルコンテンツの瑕疵の除去を要求する権利を有する。さらに、購入者は、販売者がデジタルコンテンツの瑕疵を除去しなかった場合、または瑕疵が除去された後にも顕在化した場合、または瑕疵が契約の重大な違反となる場合、相応の値引きを要求するか、または契約から離脱することができるものとする。

9. 品質保証

9.1. 選択された種類の商品について、販売者は以下の範囲で契約上の品質保証を提供する。

9.2. 契約保証の条件は、商品によって異なる: 保証 (以下「一般保証」)。 商品、商品の包装、説明書または商品に添付された説明書に、一般保証書に記載された保証条件または保証期間以外の保証条件または保証期間(以下「特別保証」といいます)が規定されている場合は、特別保証の条件が適用されるものとする。一般保証に含まれない商品で、販売者が特別保証に基づく他の保証期間または条件を示さないものについては、品質保証なしで提供されるものとし、本約款第8条に定める瑕疵担保責任の一般条件が適用されるものとする。 本利用規約において、契約上の保証とは、特定の商品に適用される内容に応じて、一般保証または特別保証を意味する(以下、「契約上の保証」)。

9.3. 契約上の保証は、公式マニュアルおよび説明書に記載されている指示および推奨事項と異なる取り扱い、またはハードウェアまたはソフトウェアの無許可の修正および変更によって商品が破損した場合に終了するものとする。 商品が、購入者による組み立てを目的とした個々の部品の形態で納品される場合、契約上の品質保証は、商品の個々の部品およびパーツにのみ個別に適用されるものとする。

9.4. 契約保証は、消費者である購入者との間で締結された購入契約、および事業活動の過程または独立した職業活動の過程における購入者との間で締結された購入契約に適用されるものとする。本約款第10条に定める苦情の条件は、契約上の品質保証の対象となる商品にも類推適用されるものとする。

9.5. ギフトおよびデジタル・コンテンツは品質保証なしで提供される。

10. 欠陥のクレーム

10.1. 購入者は、販売者に対して、瑕疵担保責任に起因する権利を行使するか、または当社 ウェブサイト 上で、修理のために他の者が指名された場合を除き、指定されている営業時間内に、保証修理の依頼を事業所の住所に提出するものとする。

10.2. 瑕疵のクレームは、クレームの対象となる商品を事業所の住所に送付することによっても提起することができます。このため、宛名ラベルを含む商品の梱包および発送方法に関する指示が記載された 説明書 に従って手続きを進めることをお勧めする。

10.3. 購入者は、商品またはデジタルコンテンツの瑕疵に関する権利の選択について、瑕疵の請求と同時に、または請求後不当に遅延することなく、販売者に通知する義務があるものとする。

10.4. 購入者が消費者である場合、販売者または販売者が認めた従業員は、瑕疵の報告に対して直ちに、または複雑な場合は3営業日以内に決定を下す義務がある。この期間には、瑕疵の専門家による評価に必要な、商品の種類から見て合理的な期間は含まれないものとする。瑕疵の報告は、販売者と購入者がより長い期間について合意しない限り、不当な遅延なく、瑕疵の除去を含め、瑕疵を報告した日から30日以内に解決されなければならない。 この期限を過ぎても効果がない場合、販売者による売買契約の重大な違反とみなされる。

11. 払い戻し

11.1. 本約款第7条に従って消費者が売買契約を撤回した場合、販売者は、本約款第7.1項から第7.3項に従って購入者が売買契約を撤回してから14暦日以内に、商品の購入価格およびその配送費用に相当する金額を購入者に返金する義務を負うが、購入者がすでに商品を販売者に引き渡した場合、または購入者がすでに商品を販売者に送付したことを証明した場合に限る。 購入者が、販売者が提示する商品の最も安価な配送方法以外を選択した場合、販売者は、最も安価な配送方法に対応する金額の商品の配送費用のみを購入者に返金するものとする。購入者が割引券(本規約第12項を参照)を利用した場合、購入者は、商品の購入価格およびその配送費用について、実際に販売者に支払った金額のみを返金する権利を有するものとする。この場合、販売者は、購入者の請求に応じて、代わりの割引券を発行するものとする。

11.2. 販売者は、本規約第11.1.項に従い、原則として、購入者が支払いを行ったのと同様の方法で返金するものとする;販売者は、本規約第11.1.項に従い、原則として、購入者が支払いを行ったのと同様の方法で返金するものとする; この方法で払い戻しが不可能な場合、または販売者が購入者からの払い戻し方法の変更要求に応じた場合、購入者は、関連する支払い詳細を過度な遅延なく販売者に通知する義務がある。ただし、購入者が暗号通貨を使用した第三者サービスによるキャッシュレス決済で支払いを行った場合、販売者は、本規約第11.1項に従い、支払い済みの注文に対して発行された納税証明書に記載された通貨および金額で、関連する支払い明細に従って購入者の銀行口座にキャッシュレス決済で返金を行うものとし、購入者は、過度な遅延なく販売者に通知する義務を負うものとする。

11.3. 販売者と購入者は、本規約第11.1.項に従って販売者が購入者に返還する義務のある金銭を、消費者が購入し、まだ支払われていない商品またはデジタルコンテンツの購入代金に充当するか、またはEショップでの購入のためのバウチャー(以下、「バウチャー」という)の名目価格に充当することに合意することができる。

12. 割引券・クーポン券

12.1. 注文を行う前に、購入者は、プロモコードを挿入することにより、そこに指定された規則に従ってのみ、割引クーポンまたはバウチャーを使用することができる。1回の注文で利用できる割引券は1枚までとし、それ以上の割引券を利用することはできない。割引券を利用する法的資格はないものとする。

12.2. 割引クーポンまたはバウチャーは、割引クーポン規定に別段の定めがない限り、他のセラーの割引キャンペーンと併用することができる。

12.3. 割引券は固定額またはパーセンテージである。割引券は常に一定額となる。

12.4. 割引券またはクーポン券は、そこに規定された規則に応じて、購入注文全体、個々の商品、または商品の配送費用に関連して使用することができる。

12.5. 割引券またはクーポン券の使用は1回限りとする。ただし、一定額の割引券またはクーポン券が注文金額より高額である場合、およびそこに規定された規則に別段の定めがない限り、一定額を使い切るまで繰り返し請求することもできる。

12.6. 割引バウチャーは譲渡不可であり、いかなる場合も第三者と金銭またはその他の価値と交換することはできない。割引券に市場価値はないものとする。購入者は、販売者に対し、割引券と金銭との交換を要求する権利を有しないものとする。

12.7. 購入者は、割引券またはクーポン券の有効期限が切れる前に使用する義務がある。割引券の有効期限は、発行日から3ヶ月以上12ヶ月以内とし、そこに明記された規定に従うものとする。前文によるこの有効期限の制限は、本約款第11.1.項および第11.3.項に従って売買契約からの離脱に関連して消費者が発行し、支払ったバウチャーには適用されず、発行後36ヶ月間有効である。販売者は、購入者に対して、割引クーポンまたは有効期限の切れたクーポンの未使用分の補償またはその他のいかなる補償も行わない。

12.8. 販売者は、割引券またはクーポン券の使用を拒否する権利を留保する。特に、販売者が、割引券が本規約またはクーポン券に規定された規則に違反して請求されたと正当な根拠をもって判断した場合、販売者は、割引券またはクーポン券の使用を拒否する権利を留保する。

12.9. 割引券の紛失、破壊、盗難、誤用のリスクは、割引券が発行された時点から購入者が全額負担するものとする。割引券の紛失、破壊、盗難、不正使用については、交換やその他の補償はできないものとする。

13. デジタルコンテンツの利用

13.1. 購入されたデジタルコンテンツは、代金の支払い後、購入者の電子メールアドレスにリンクを送信することにより、購入者が1回限り利用できるようになる。デジタルコンテンツは、販売者のウェブサイトを通じて、個人的な使用のためにのみ提供される。デジタルコンテンツに関するその他の権利はすべて留保されるものとする。特に、購入者は、購入者に提供されたデジタルコンテンツを複製、再販売、公衆への開示、第三者との共有、またはいかなる方法によっても他者が使用できるようにする権利を有さないものとする。

13.2. 教育用ビデオ、ガイド、説明書などのデジタルコンテンツは、アップデートやその他のサポートサービスを受けることなく提供される。デジタルコンテンツは、認定され登録されたユーザーが、PRUSAウェブサイトの関連セクションでオンラインで(繰り返しでも)再生できるようになる。ログインにはPRUSA ACCOUNTが必要。コンテンツは購入後少なくとも2年間は利用可能となる。デジタルコンテンツの再生には、オーディオビジュアルコンテンツの再生を可能にするJavaスクリプトが有効な、定期的に更新されたインターネットブラウザがあれば十分である。

14. 評価とレビュー

14.1. Eショップでは、「Ověřeno zákazníky Heureka」サービスや「TrustPilot」サービスなど、第三者のユーザー満足度評価ツールを使用し、Eショップを通じて提供されるサービスに対する購入者の満足度をチェックしている。E-shopを通じて購入し、購入者の決定に基づいて販売者からE-shopのパートナーに情報が提供される購入者のみが、フィードバックを提供することができる。パートナーは、購入者にフィードバックを提供するよう呼びかけ、そのフィードバックは、パートナーのウェブサイトおよび間接的にE-shopのウェブサイトに掲載される。

14.2. さらに、E-shopでは、有効なPRUSA ACCOUNT登録を行ったユーザーが、E-shopで販売された商品に対してレビューを提供することが可能となっている。当該商品に関するレビューの提供は、評価対象となる商品またはデジタルコンテンツの購入または所有を条件とするものではない。 これには、3Dプリンティング、PRUSA製品、その他の評価済み商品またはデジタルコンテンツの使用経験があるユーザー、または特別な関心や専門的な活動(コミュニティワークショップ、学校、クリエイティブラボなど)の中でそれらを知るようになったユーザーのみが含まれる。販売者は、公開されたレビューが、実際に製品またはデジタルコンテンツ、サービスを使用または購入した消費者からのものであるかどうかを確認しない。

15. 苦情

15.1. 購入者は、本規約の第1.2.1項およびE-shopのオンライン・インターフェースに明記されている販売者のEメールアドレス宛に、販売者に直接苦情を申し立てることができる。販売者は、苦情の処理方法に関する情報を、常に購入者のEメールアドレスに送付するものとする。

15.2. 購入者は、関連地域の監督当局に直接苦情を申し立てることもできる。販売者は、貿易許可に基づいて商品を販売する権限を有する。管轄の貿易許可局は、その管轄区域において貿易許可の監督を行うものとする。チェコ電気通信局は、電子通信サービスに関する苦情の管轄監督官庁である。チェコ貿易検査局は、消費者保護に関する法律第634号(1992年改正)の遵守を所定の範囲で監視している。

16. 消費者紛争の裁判外紛争解決

16.1. 消費者である購入者と販売者との間で消費者紛争が発生し、その紛争が相互の合意によって解決できない場合、購入者は、消費者紛争の裁判外紛争解決を取り扱う権限を有する団体、具体的には以下の団体に対し、紛争の裁判外紛争解決の申請を行うことができる:

チェコ貿易検査局中央検査部
裁判外紛争解決(ADR)部門
Štěpánská 15
120 00 Prague 2 – Nové Město
Czech Republic

E-mail アドレス: [email protected]
Webサイト: https://adr.coi.cz

購入者は、欧州委員会が設置した紛争解決プラットフォームを利用することもできる: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17. 最終規定

17.1. 販売者は、本約款の文言をいつでも修正または補足することができるが、これによって、本約款の旧文言の有効期間中に発生した権利および義務が損なわれることはないものとする。さらに、販売者は、本条件に続く長期的な義務に関して、合理的な範囲で本条件を一方的に変更することができる。販売者は、本規約の新バージョンの発効日の少なくとも14日前までに、e-shopのインターフェイスに新バージョンを掲載するか、購入者のEメールアドレスにメッセージを送信することにより、本規約のかかる変更を通知するものとする。

17.2. 本規約は、チェコ共和国の拘束力のある法律および規制に準拠するものとする。さらに、消費者である購入者は、契約上の義務に適用される法律に関する2008年6月17日付の欧州議会および理事会規則593/2008(ローマI)第6条(1)の規定に基づき、前文に基づく法律の選択が、合意により効力を逸脱することができず、法律の選択がない場合に使用される消費者の権利を損なうものではないことを認めるものとする。

17.3. 販売者は、購入者との関係において、特別な行動規範に拘束されることはない。

17.4. 両当事者は、本約款に基づく売買契約により成立する契約関係に対し、国際物品売買契約に関するウィーン条約の適用を明示的に排除する。

17.5. 本規約の規定の無効または効力は、他の規定の有効性および効力を損なうものではない。

17.6. 本規約の有効かつ有効なバージョンは、常に以下のサイトで入手可能: https://www.prusa3d.com/page/general-terms-and-conditions_231236/.

17.7. 本利用規約の本バージョンは、2023年1月10日より有効であり、本利用規約の他の部分を含む以前のすべてのバージョンに代わるものである。